清算所得課税が廃止されたことによって、合併または破産手続き開始の決定を除く連結子法人の解散は連結納税の離脱事由から除かれています(平成22年度税制改正)。よって、連結子法人が合併または破産手続きの開始決定以外の事由でたとえ解散したとしても、連結法人から離脱せずに連結納税の対象に入れなければならず、残余財産が決まった日の翌日に連結法人の承認が取消しとなったものとなるため、その時点から連結納税を離脱することとなります。連結法人が連結納税から離脱するパターンとしては以下の2つがあります。
・国税庁長官の職権により連結納税の承認が取り消しになる場合(法法4の5(1))
・連結納税の承認が取り消されたとみなされる場合(法法4の5(2))
国税庁長官は、次のいずれかに当てはまる事実がある際に連結納税の承認を取り消すことが可能です(法法4の5(1))。
・連結事業年度にかかる帳簿書類の備付けや記録、保存が財務省令の規定に従ってなされていない
・連結事業年度にかかる帳簿書類について国税庁長官や国税局長、税務署長の指示に従わなかった
・連結事業年度にかかる帳簿書類に取引の全部または一部を隠ぺい、または仮装して記載または記録し、その他のその記載または記録をした事項の全体についてそれが真実であるかどうか疑うに十分な相当の理由がある
連結子法人の連結納税の承認が取り消されるには以下のような事実が必要です。
・普通法人または共同組合等に限る連結親法人と法人の間に、当該法人による完全支配関係が発生する
・連結子法人がなくなったことにより連結法人が連結親法人だけとなった
・合併または破産手続き開始の決定による解散に限る連結子法人の解散、または残余財産の確定
・連結子法人が連結親法人の間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった
・連結親法人が公益法人等に当てはまることとなった
・連結親法人と公益法人等に限定する法人の間に当該法人による完全支配関係のある際に、当該法人が普通法人または共同組合等に該当することとなった