財務基盤

2001年9月30日以前に取た上場株式などの取得の費用に対して設置されている特例について教えて下さい。

日本内で居住している居住者が、2001年9月30日の前から弾き続けて持っていた上場株式など(同年の10月1日に上場株式などに当てはまっていたものの中で、一定ものに限られます)を、2003年1月1日~2010年12月31日の期間中に譲渡を行った際のその上場株式などの譲渡から得た譲渡所得の額の計算を行った結果、収入から引く所得費をその譲渡株式などの2001年10月1日の時点の価格の0.8倍相当の額数にできる特例をいいます。
この特例の適用で譲渡の損失額が発生されていても、他の株式などの譲渡に対する譲渡益と合算することが可能で、一定の条件を満足させることで上場株式などの譲渡損失額の損益通算と繰越控除も可能となります。
この特例は、上場株式などを譲渡して得た所得が譲渡所得に当てはまる時だけ適用が可能です。
*2010年度に行われた税制改正によって、この特例は適用期限の満期をもって廃止されるようになりました。

特例の適用対象に含まれる上場株式などは、2001年9月30日以前から弾き続けて持っていた上場株式などのことで、当該年の10月1日の時点からみて上場株式などに当てはまっていたものに限られています。しかし、非上場の特定投資法人の投資口、いわゆる「エンジェル税制の特例」の適用対象になっていた特定株式、いわゆる「税制適格ストックオプション」を行うことで所有することになった株式、非上場の株式など証券投資信託の受益権は除外です。
*個人が2001年10月1日から下の事由で得た上場株式などは、その人が継続して持っていたものと同様に取り扱われます。
1.株式の併合・分割
2.一定の全部取得条項付種類株式の取得決議
3.相続と贈与:限定承認に対するものは除外
4.株式移転・株式交換で特定親会社株式の取得
5.一定の取得条項付株式の取得事由が発生している
6.遺贈:包括遺贈の中で限定承認に対するものは除外
7.株式無償割当:同種の株式が割り当てられる時に限られます。
8.法人の株式など、その法人の合併で取得した対象の合併親法人株式と合併法人株式
9.法人の株式など、その法人の分割で対象の分割承継親法人株式・分割承継法人株式を取得
10.無償取得を行った新株の予約権・一定取得条項付新株の予約権の取得事由が発生した場合・行使する場合
11.上場されている投資信託受益権に対して、その受益権に対する投資信託の併合で、併合に対する新しい投資信託受益権だけが対象の投資信託の受益者に交付された際のその受益権

上の11を除外した事由で取得などを行った上場株式などに対しては、この事由が発生する前の株式などの2001年10月1日の価額に下記の調整計算をすることが必要です。

1. 株式の併合・分割
旧株の数 X 旧株の「2001年10月1日の時点の価額」/株式の併合や分割した後の所有株式

2.一定の取得条項付株式の取得事由が発生している・一定の全部取得条項付種類株式の取得決議・株式移転・株式交換で特定親会社株式の取得
旧株の「2001年10月1日の時点の価額」/取得を行った株式移転完全親法人の株式と株式交換完全親法人などの数/旧株の数

3. 株式無償割当:同種の株式が割り当てられる時に限られます。
旧株の数 X 旧株の「2001年10月1日の時点の価額」/株式無償割当の後の所有株数

4.法人の株式など、その法人の合併で取得した対象の合併親法人株式と合併法人株式
旧株の「2001年10月1日の時点の価額」/取得を行った合併親法人株式や合併法人株式の数/旧株の数

5.法人の株式など、その法人の分割で対象の分割承継親法人株式・分割承継法人株式を取得
旧株の「2001年10月1日の時点の価額」 X 純資産移転の割合/取得を行った分割承継親法人株式や分割承継法人株式の数/旧株の数

6.法人の解散や資本の払戻しで残余財産の分配を行う前から弾き続けて持っているその払い戻しなどがされた法人の株式
払戻し法人の株式の「2001年10月1日の時点の価額」‐(払戻し法人の株式の「2001年10月1日の時点の価額」 X 純資産減少割合)

7.上場株式などの発行を行った法人に関して分割型の分割が発生した時、居住者などが当該の分割型分割の前から弾き続けて持っている分割法人の株式
旧株の「2001年10月1日の時点の価額」‐(旧株の「2001年10月1日の時点の価額」 X 純資産移転割合)

8.無償取得を行った新株の予約権・一定取得条項付新株の予約権の取得事由が発生した場合・行使する場合
旧株の数 X 旧株の「2001年10月1日の時点の価額」/取得事由の行使・発生の後の所有株数

9.上場されている投資信託の受益権に対して、その受益権に関する投資信託の併合によって、その投資信託の受益者に併合に関する新しい投資信託の受益権だけが交付された時のその受益権
旧株の「2001年10月1日の時点の価額」/取得を行った併合投資信託の受益権数/旧受益権数

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