財務体質の改善(債務超過の解消)

繰越税額控除の限度超過額などなどの繰越控除について教えて下さい。

繰越税額控除の限度超過額などなどの繰越控除には、大きく分けて「繰越税額控除の限度超過額などの繰越控除」と「繰越中小企業者などの税額控除限度超過額などの繰越控除」が含まれます。

繰越税額控除の限度超過額などの繰越控除とは、青色申告法人のそれぞれの事業年度(解散日が含まれる事業年度・清算中であるそれぞれの事業年度は除外)の試験研究費の額数が、対象の事業年度の始まる日の前の日の属する事業年度の試験研究費の額数を超過する時、その事業年度の始まる日の前の1年内に始まったそれぞれの事業年度の特別研究税額控除の限度額・税額控除の限度額がその年度の法人税の2割相当の額数を超過することから、この控除限度額数の全てが控除しきれなかった額数の総計がある時、その事業年度の法人税の額数から繰越税額控除の限度超過額など相当の額数の控除が可能な制度をいいます。
*2009年4月1日~2012年3月31日まで、2013年4月1日~2015年3月31日までの期間中に始まるそれぞれの事業年度の時は、3割相当の額数です。

なお、繰越中小企業者などの税額控除限度超過額の繰越控除とは、青色申告法人のそれぞれの事業年度(次期の事業年度は除外)の試験研究費用の額数が、対象の事業年度の始まる日の前日の含まれる事業年度の試験研究費の額数を超過する時、その事業年度が始まる日の前の1年内に始まったそれぞれの事業年度の中小企業者などに対する税額控除限度額が、その年度の法人税額の2割相当の額数を超過することから、中小企業者などの税額控除限度額数の全てが控除しきれなかった額数の総計がある時、その事業年度に係る法人税額から繰越中小企業などの税額控除の限度超過額など相当の額数の控除が可能な制度をいいます。
*2009年4月1日~2012年3月31日まで、2013年4月1日~2015年3月31日までの期間中に始まるそれぞれの事業年度の時は、3割相当の額数です。

*このような繰越控除の適用対象から除かれる事業年度は、解散日の属する事業年度・清算中であるそれぞれの事業年度か、または「試験研究費の合計に対する税額控除制度」・「特別試験研究に対する税額控除制度」、その繰越控除の適用対象になっている事業年度です。
*この繰越控除も、重複して適用されることは不可能です。

上記の繰越控除による控除額は、対象の事業年度の法人税の2割相当の額数です。
また、その事業年度に「中小企業技術基盤強化税制」、「特別試験研究に関わる税額控除」、「試験研究費の総額に関わる税額控除」の適用が新たにされる時は、その事業年度の法人税の金額の2割相当の額数から、その新しい税額控除に従った控除額を引いた残額が繰越税額控除の限度額です。
*2009年4月1日~2012年3月31日、2013年4月1日~2015年3月31日までの期間中に始まるそれぞれの事業年度は、3割相当額数が限度になります。

EX)<1>前期:税額控除割合が1割である場合
試験研究費の総計1千万円X1割=百万円‐(法人税の4百万X2割)=200,000円
<2>当期:
試験研究費の総計12,000,000円X1割=1,200,000円‐(法人税の7、500,000円X2割)=300,000円
この300,000円から前期の200,000の控除が可能です。

この制度に対し、2010年4月1日~2013年3月31日までの期間中に始まるそれぞれの事業年度での繰越税額控除に関しては、下記のような特例が設置されています。
1.2010年4月1日~2012年3月31日までの期間中に始まる事業年度で、2009年度(2009年4月1日~2010年3月31日の期間中に始まる事業年度)・2010年度(2010年4月1日~2011年3月31日の期間中に始まる事業年度)に繰越税額控除の限度超過額などの額数が発生した時は、この時の繰越控除をすることが可能です。この時の限度額は、対象の事業年度の法人税額の3割相当額数になります。
2.2012年4月1日~2013年3月31日までの期間中に始まる事業年度で、2009年度(2009年4月1日~2010年3月31日の期間中に始まる事業年度)・2010年度(2010年4月1日~2011年3月31日の期間中に始まる事業年度)に繰越税額控除の限度超過額などの数数が発生したら、その事業年度の始まる日の前の1年内に始まった事業年度の繰越税額控除の限度超過額などに併行して繰り越し控除をすることができます。この時の限度額も、対象の事業年度の法人税額の3割相当額数になります。
*対象の事業年度で新しい控除額が発生する時は、その事業年度の法人税の3割相当額数から、その控除額の控除された残額が限度額になります。

この繰越控除の適用対象に含まれるためには、繰越税額控除の限度超過額などや繰越中小企業者などの税額控除の限度超過額などが発生した事業年度の後のそれぞれの事業年度の確定申告書に、このような額数の明細書を添えて、繰越控除の対象に入れようとする事業年度の確定申告書などに、繰越控除を適用しようとする金額を書いて、その金額の計算に対する明細書を添えて申告することが必要です。

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