財務基盤

グループ内法人間の中小法人特例について教えてください

 中小法人とは資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のことを、大法人とは資本金の額もしくは出資金の額が5億円以上の法人、相互会社または外国相互会社、法人課税信託の受託法人のことを指します。中小法人にかかる以下の制度は大法人との間に大法人による完全支配関係のある法人については適用されません。
 ・法人税の軽減税率(法法66措法42の3の2)
 ・貸倒引当金の決定繰入率(措法57の10)
 ・欠損金の繰戻し還付制度(法法80、措法66の13)
 ・特定同族会社の特別税率の不適用(法法67(1))
 ・交際費の損金不算入制度における低額控除制度(措法61の4)
 これらの中小法人の優遇税制は、中小企業が財務基盤も弱く資金調達能力に対する税制上の一定の配慮が必要であることに対しての政策上の配慮です。これに対し、大法人の子会社である中小法人はグループ法人税制が導入されたことにより、中小法人の優遇税制を適用しないことになっています(大法人の分社化したひとつの事業部門という位置づけから独立した他の中小法人と同等の恩恵を与える理由としては乏しいため)。
 資本金・出資金額5億円以上の基盤となったのは、税法上の大法人では社会通念上の大企業より範囲が広すぎるために会計監査人監査が義務付けられている会社法上の定義に準じたのが理由です。なお、会社法上の大会社は資本金または出資金の額のみで判定されることになっています(会社法上の大会社は資本金5億円以上または負債の額が200億円以上の株式会社となっていますが)。
 大法人による完全支配関係とは大法人が普通法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保持している関係のことを言うので、大法人の孫会社、曾孫会社も大法人による完全支配関係のある法人に含まれます。また、中小法人の特例も受けられません(法基通16-5-1)。
 なお資本金または出資額の額が5億円以上である外国法人との間に法人による完全支配関係のある中小法人についても、中小法人の特例は適用されないことになります(中小法人の特例の制限における法人には外国法人も含まれるため)。

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