財務体質の改善(債務超過の解消)

2009年・2010年に先行取得を行った土地に対する圧縮記帳はどのように行えればいいのでしょうか。

日本内の法人が、2009年1月1日~2010年12月31日までの期間内に土地や建物などを先行取得し、その日の属する事業年度が終わる日から10年内に、その法人の持っている他の土地や建物などを譲渡した時は、その先行取得をした土地や建物などに関して圧縮限度額数の範囲で帳簿価額を損金処理することで減額するなどの一定方法で経理をした場合は、その全ての金額を損金算入する圧縮記帳が可能となります。

圧縮記帳の対象に含まれる先行取得土地などは、対象の法人が2009年1月1日~2010年12月31日までの期間内に取得した日本内にある土地・土地の上に在る権利のことをいい、棚卸資産に当てはまるもの以外のものです。
しかし、下の項目はこのケースの「取得」に含まれません。
1.所有権移転外リース取引や代物弁済で得られた取得
2.交換、合併、出資、分割、適格現物分配、贈与から得られた取得
3.その法人と特殊な関係にある個人・法人から得られた取得

先行取得で土地などを得た法人が、その取得した日の属する事業年度が終わる日の後10年内に他の土地などを譲渡した時は、その時に他の土地の譲渡を行った 日の属する事業年度に、その先行取得した土地などに対して圧縮記帳を行います。
他の土地などの「譲渡」は、土地などを利用させることでその土地などの価値が大幅に減る時( 法人税法施行令第138条第1項に定めるもの)の、その利用させる行為が入ります。ところが、下の項目に当てはまる人はこのケースの譲渡になりません 。
1.特定の資産を買い換えるときの圧縮記帳などの適用がされる 譲渡:租税特別措置法第65条の7、第65条の8、第65条の11から第65条の14までに定めるもの
2.特定の長期所有土地などの取得に関する特別控除の適用がされる譲渡:租税特別措置法第65条の5の2に定めるもの
3.交換で得た資産の圧縮記帳などの適用がされる交換に従う譲渡:法人税法第50条第1項又は第5項、租税特別措置法第65条の9から第66条までに定めるもの
4. 適格現物分配、適格分割、 適格現物出資、適格合併で行われる土地などの移転
5.土地の収用法などの定めに従う買取り、換地処分、権利変換、買収、収用で行われる譲渡
このような圧縮の限度額は、譲渡をする他の土地などに対する譲渡利益の額数に、0.8をかけて計算されます。
*しかし、この定めで圧縮記帳する先行取得土地などが2010年中に取得したものだけの場合は、0.6を掛けます。
*譲渡利益金額:先行取得土地などに対する他の土地の譲渡に関する価額から、 対象の他の土地の譲渡直前の帳簿価額を譲渡経費の額数に足した額数を差し引いた金額です。
*譲渡した日の属する事業年度で、他の土地などの譲渡が2回以上である時の譲渡利益の金額は、その合計の額数です。
この圧縮記帳の適用対象に含まれるためには、下記のどちらかの経理方法を選んでください。
1.剰余金の処分で決算確定日までに積立金として積み立てる方法
2.確定された決算で積立金として積み立てる方法
3.買換え資産の帳簿価額を損金経理で減額する方法
圧縮記帳の手続きは、「2009年と2010年に土地などの先行取得をした場合の課税の特例適用にかかる届出書」を土地を先行取得した日の属する事業年度に対する確定申告書の提出期限までに、納税地の管轄税務署長宛てに提出することになっています。
しかし、2009年4月1日の前に終わる事業年度に対する届出書の提出期間は2009年4月30日までとなります。
他の土地などの譲渡をした事業年度の確定申告書などには、損金算入される金額を書くと同時に、その損金算入される金額の計算に対する明細書を添える必要があります。

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