日本内の法人が特定資産の譲渡を行い、一定の期間中に特定資産を買い換えて事業用で使う時や使う予定のある時は、特定資産の買換えの圧縮記帳の適用ができるようになります。
この圧縮記帳が適用できる譲渡資産は下記の要件全てを満足されている資産です。
1.棚卸資産ではないこと
2.分割・合併で移転される資産ではないこと
3.短期所有に対する土地重課制度の定めによる適用がされている土地などではないこと
4.土地収用法などによる権利変換、収用、換地処分、買い取りによって譲渡する資産ではないこと
5.一定の取得時期に取得したことや、特定の地域にあるなどの要件を満足させている土地など、構築物、果樹、船舶、建物であること
6.出資、交換、贈与、2010年10月1日から行われる適格現物分配・代金弁済、2010年9月30日の以前の適格事後設立で譲渡する資産ではないこと
7.1970年4月1日~2014年3月31日までの期間中に譲渡されたものであること:日本内の建物、土地など、構築物で、所有していた期間が10年を超過するものに対しては、1998年1月1日~2014年12月31日までの期間中に譲渡されたものに限定されます。
一方、この圧縮記帳が適用できる買い換え資産は下記の要件全てを満足されている資産です。
1.取得日から1年内に事業用で使ったか、使う予定であること
2.譲渡資産に関して決められている土地など、機械と装置、果樹、建物、構築物、船舶や一定減価償却資産であること
3.買い換えを行うことで取得した資産が土地などになる時は、譲渡資産の土地などの面積の5倍(特殊な用途は2倍か10倍)を超過しない面積の部分であること
4.対象資産を譲渡した日の含まれる事業年度に取得を行った資産であることが原則です。さらに、対象の資産を譲渡した日の含まれる事業年度の前年と後年を前後して3年内に取得した資産も適用対象に含まれます。
5.長期所有土地などに対する措置は、買い換えることで取得した資産が土地などになる時、特定の施設の敷地用で使われるものや、駐車場で使われるもので、対象面積が300平方メートルを超過すること
6.出資、合併、2010年10月1日からの代物弁済、適格現物分配、2010年9月30日の前に行われた適格事後設立、交換、分割、贈与と2008年4月1日からの所有権移転外リース取引で取得する資産ではないこと