法人と個人事業者の、当該の課税期間の基準になる期間の課税売上高が10,000,000円以下になる時は、消費税が免除になります。
この基準になる期間とは、法人は前々回の事業年度、個人の事業者は前々年をいいます。このことから、新しく法人を設立するとき・新しく開業した個人事業者のように、対象の課税期間に簡易て基準期間・基準期間の課税売上高がない時は、対象の納税義務が免除されることが原則ですが、納税が免除されない下記のようなケースがあります。
*前々の事業年度が1年に満たない時は、事業年度が始まる日の2年前の日の前日~同日から1年が過ぎた日までの期間内に始まった各それぞれの事業年度を合算した期間を指します。
〈1〉対象の事業年度の基準期間のない法人で、対象の事業年度の始まる日の資本・出資金などの額数が10,000,000円以上になる法人の時
〈2〉合併を行うことで新しい法人設立(合併法人)の、合併がされた日の事業年度で、対象の基準期間に応じる期間のそれぞれの新設分割新法人の課税対象になる売上高として算出された額数のどちらかが10,000,000円を超えている時
〈3〉分割などで新しく設立した法人の、分割がされた日の事業年度で、対象の基準期間に応じる期間のそれぞれの新設分割新法人の課税対象になる売上高で算出された額数のどちらかが10,000,000円を超えている時
〈4〉相続人が相続で被相続人の事業の承継を行った年に、その基準期間となる前々年の被相続人の持っている課税対象の売上高が10,000,000円を超える時
〈5〉相続人が相続で被相続人の事業の承継を行った年の次の年とまたその次の年に、被相続人の基準期間の課税対象になる売上高と相続人の基準期間の課税対象になる売上高との総計が10,000,000円を超える時
また、個人の事業者が法人なりで新たな法人設立を行った際には、個人事業者であった当時の課税売上高は、法人の基準期間の課税売上高になりません。。
さらに、設備投資の額数が大きかった時や、輸出業者などのように売上に関する消費税の額数より仕入れに関する諸費税の額数が多額で、経常的な還付がある事業者に対しては、免除される事業者でも課税事業者であることを選ぶことで、消費税の還付がされるようになります。
課税事業者になることを選ぶための手続きは、納税地の管轄の税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を課税事業者の定めを適用したい課税期間の開始日の前の日までに出すことが原則です。しかし、新しく事業を始めた時は、その事業の開始日の含む課税期間の最後の日までに出すことで、その対象課税期間から課税事業者を選んだことになります。。
この届出を行った事業者は、原則として事業が廃止される時以外に、その課税を選択したことに基づいて納税の義務者となった最初課税期間の属した2年の間は免税事業者に戻れません。
なお、免税事業者に戻るための手続きは、前の課税期間の中に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を出すこととなっています。
しかし、「消費税課税事業者選択届出書」を2010年4月1日の後に出して、その届出書を出した日を含む課税期間の次の課税期間の最初日から2年が過ぎるまでの期間内に始まった課税期間ごと内に、保税地域からの日本での調整対象になる固定資産に当てはまる課税貨物の引取りや、調整対象になる固定資産の課税仕入れがされた時は、その固定資産の仕入れなどがされた日を含む課税期間の最初の日から3年が過ぎた日を含む課税期間の最初の日の後でなければ、「消費税課税事業者選択不適用届出書」は提出が出来ず、簡易課税の選択も不可能となります。
*2013年1月1日から始まる年・事業年度に関しては、対象の課税期間の基準になる期間の課税対象になる売上高が10,000,000円以下になっても特定の期間(*下に記述)に対する課税売上高が10,000,000円を超過した時、当該の課税期間から課税事業者になります。また、特定の期間の10,000,000円の判断は、課税売上高の代わりに、給与などの支払額の合計から判断を行うこともできます。
*特定期間:個人事業者は、対象の年の前年の1月1日~6月30日までの間で、法人は、対象の事業年度の前の事業年度が始まる日から6ヶ月の期間をいうのが原則です。
*「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」から、特定の新規設立法人に関する事業者免税点の制度の不適用制度が設けられました。
*「調整対象固定資産」:棚卸資産を除いた資産で、機械・装置、構築物、建物とその附属設備、航空機、船舶、車両などの資産と工具、運搬具、器具又は鉱業権、備品とその他の資産を指し、ひとつの取引単位の価額(消費税・地方消費税の額数相当の金額を引いた残額)が1,000,000円以上になるものです。